2013-05-24 第183回国会 参議院 本会議 第22号
このため、審査支払機関においては、レセプトの電子化に伴い、コンピューターチェックが可能となるなど審査の効率化を図ってきたほか、コンピューターチェックの項目の拡充、同一患者のレセプトを複数月にわたり照合する縦覧点検や、医科レセプトと調剤レセプトを患者単位で照合する突合点検、突き合わせ点検の実施などの取組を行ってきたところであります。
このため、審査支払機関においては、レセプトの電子化に伴い、コンピューターチェックが可能となるなど審査の効率化を図ってきたほか、コンピューターチェックの項目の拡充、同一患者のレセプトを複数月にわたり照合する縦覧点検や、医科レセプトと調剤レセプトを患者単位で照合する突合点検、突き合わせ点検の実施などの取組を行ってきたところであります。
その進捗状況についてでございますけれども、保険者から、この同意要件の削除に関連いたしまして、ちょっと複雑なことになりますけれども、保険者におきまして調剤レセプトと医科レセプトを突合審査した後に減額査定が見込まれる場合には支払基金に審査を委託したいと、こういう要望がございます。
それに対しまして今回の御提案というのは、言わば保険者において医科レセプトと調剤レセプトを突合して減額査定が生じるというような見込みがあるという極めて限られた、大変そういう意味では密度の濃い審査をする部分でございます。まあこれは支払基金の審査に当たるかどうかという問題もあるんですけれども。
○秋元司君 まあ理屈を言うとそういうことになると思うんですけれども、医科レセプトと調剤レセプトが突合する場合においては、今でも現在百十円という手数料を取ってやっていらっしゃるわけでしょう。ですからこそ、今回、今議論になっているのは、突合しないパターンの突合しない部分であって、これは今でも現在五十七円という形でこの支払機関から、健保組合等から来るという形になっているんでしょうけど。
その中で、今このレセプトがいわゆる医療機関から保険者に行く過程として、支払基金を今まで経由をしまして、それで、それに対する支払基金に一定の手数料を払って、最終的に医療機関と保険者の間の関係があったわけでありますけれども、今度は、今回はこの電子レセプト化にとりまして、直接請求ができると、そして支払もできるという制度に厚生労働省も今制度を移管していくところでありますが、医科レセプトについては問題なく、今申